急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年 第57号)

目次

第1章 総則

第1条(目的)

第1項

この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。

第2条(定義)

第1項

この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。

第2項

この法律において「急傾斜地崩壊防止施設」とは次条第1項🔗の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある

  • 擁壁、
  • 配水施設
  • その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設

をいう。

第3項

この法律において「急傾斜地崩壊防止工事」とは、

  • 急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造
  • その他次条第1項🔗の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある急傾斜地の崩壊を防止するための工事

をいう。

第3条(急傾斜地崩壊危険区域の指定)

第1項

都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、

  • その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
  • 及びこれに隣接する土地

のうち、

  • 当該急傾斜地の崩壊が助長され、
  • 又は誘発される

おそれがないようにするため、第7条第1項各号🔗に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。

第2項

前項の指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第3項

都道府県知事は、第1項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
これを廃止するときも、同様とする。

第4項

急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止は、前項の公示によってその効力を生ずる。

第4条(調査)

第1項

前条第1項の指定は、必要に応じ、当該指定に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現地調査をして行なうものとする。

第5条(調査のための立入り)

第1項

  • 都道府県知事
  • 又はその命じた者
  • 若しくは委任した者

は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、

  • 他人の占有する土地に立ち入り、
  • 又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること

ができる。

第2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

第3項

第1項の規定により

  • 宅地
  • 又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地

に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

第4項

日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

第5項

第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第6項

第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。

第7項

土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

第8項

都道府県は、第1項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

第9項

前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

第10項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積った金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に土地収用法 第94条の規定による裁決を申請することができる。

第2章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等

第6条(標識の設置)

第1項

都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

第7条(行為の制限)

第1項

急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、

  • 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
  • 当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
  • 及び政令で定めるその他の行為

については、この限りでない。

各号
  1. 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘さく又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
  7. 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

第2項

都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を附することができる。

第3項

急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急傾斜地崩壊危険区域内においてすでに第1項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行なう行為及び同項ただし書に規定する政令で定めるその他の行為を除く。)に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第4項

国又は地方公共団体が第1項の許可を受けなければならない行為(以下「制限行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもって足りる。

第8条(監督処分)

第1項

都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対して、

  • 前条第1項の許可を取り消し、
  • 若しくは同項の許可に附した条件を変更し、
  • 又は制限行為の中止
  • その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとること

を命ずることができる。

各号
  1. 前条第1項の規定に違反した者
  2. 前条第1項の許可に附した条件に違反した者
  3. 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者

第2項

都道府県知事は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行なうべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

第9条(土地の保全等)

第1項

急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、その土地の維持管理については、当該急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならない。

第2項

急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、

  • 当該急傾斜地の崩壊による被害を除却し、
  • 又は軽減するために必要な措置を講ずるように

努めなければならない。

第3項

都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、

  • 当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、
  • 管理者
  • 又は占有者、
  • その土地内において制限行為を行った者、
  • 当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者等

に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

第10条(改善命令)

第1項

都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。)が行なわれ、かつ、

  • 当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
  • 又はきわめて不完全であることのために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと認められる場合

においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至った事情等からみて相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。

第2項

前項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行なわせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の施行を命ずることができる。

第3項

前2項の規定は、第8条第1項各号に掲げる者に対しては、適用しない。

第4項

前2項の規定は、第8条第2項の規定は、第1項又は第2項の場合について準用する。

第11条(立入検査)

第1項

都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第7条第1項第8条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、 当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事 若しくは制限行為の状況を検査することができる。

第2項

第5条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

第3項

第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第12条(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)

第1項

都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、

  • 当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者
  • 又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者

が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。

第2項

前項の規定は、

  • 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、
  • 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林 同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定により指定された保安林を除く。)
  • 若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区
  • 又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
  • 若しくは同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域

が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。

第3項

都道府県は、

  • 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条に規定する漁港の区域(水域を除く。)内、
  • 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項に規定する港湾隣接地域内
  • 又は海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項に規定する海岸保全区域内

において第1項の規定による急傾斜地崩壊防止工事(以下「都道府県営工事」という。)を施行しようとするときは、あらかじめ、漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議しなければならない。

ただし、

  • 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項及び第3項
  • 又は海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項

の規定により港湾管理者又は海岸管理者に協議しなければならない場合においては、この限りでない。

第13条(都道府県以外の者の施行する工事)

第1項

国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第2項

国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

第14条(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)

第1項

急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。

第2項

急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的基準に従い、施行しなければならない。

第15条(適用の除外)

第1項

前2条の規定は、急傾斜地崩壊防止工事が

である場合における当該急傾斜地崩壊防止工事については、適用しない。

第16条(附帯工事の施行)

第1項

都道府県は、

  • 都道府県営工事により必要を生じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)
  • 又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事

を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。

第2項

前項の場合において、他の工事が

であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。

第17条(土地の立入り等)

第1項

都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、

  • 他人の占有する土地に立ち入り、
  • 又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること

ができる。

第2項

第5条第2項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。

第18条(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)

第1項

土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、 当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、

  • 通路、みぞ、かき、さく その他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、
  • 又は盛土若しくは切土をする

やむを得ない必要があると認められる場合においては、 都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」 という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。
この場合において、都道府県又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、 都道府県が当該工事を施行することを要求することができる。

第2項

前項の規定による損失の補償は、都道府県営工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。

第3項

第1項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

第4項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。

第19条 削除

第20条(国土交通大臣の指示)

第1項

国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると 認められるときは、都道府県に対し、第3条第1項及び第3項第7条第1項第2項 及び第4項第8条第1項同条第2項第10条第4項において準用する場合を含む。) 第9条第3項第10条第1項及び第2項第11条第1項並びに第12条第1項に規定する事務に関し、必要な指示をすることができる。

第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用

第21条(都道府県営工事に要する費用の補助)

第1項

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の2分の1以内を補助することができる。

第22条(附帯工事に要する費用)

第1項

都道府県営工事により必要を生じた他の工事又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、

  • 第7条第1項の許可に附した条件に特別の定めがある場合
  • 及び同条第4項の協議による場合

を除き、その必要を生じた限度において、都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。

第2項

前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。

第23条(受益者負担金)

第1項

都道府県は、都道府県営工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。

第2項

前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県の条例で定める。

第4章 雑則

第24条(独立行政法人 住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

第1項

独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、

  • 第9条第3項
  • 又は第10条第1項
  • 若しくは第2項

の規定による勧告又は命令に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

第25条(国有地の無償貸付け等)

第1項

普通財産である国有地は、都道府県営工事により設置する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合においては、

  • 国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条
  • 又は第28条

の規定にかかわらず、当該都道府県に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

第26条(報告の徴取)

第1項

都道府県知事は、

  • 急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者
  • 又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なった者

に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。

第26条の2(権限の委任)

第1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第5章 罰則

第27条

第1項

第8条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第28条

第1項

次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

各号
  1. 第5条第7項第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第7条第1項の規定に違反した者
  3. 第10条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
  4. 第11条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第29条

第1項

次の各号の1に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

各号
  1. 第6条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
  2. 第7条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第26条第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第30条

第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則

※附則については、e-Govのwebサイトでご覧ください。

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