目次
第1章 総則
第1条(目的)
第1項
この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。
第2条(定義)
第1項
この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。
第2項
この法律において「急傾斜地崩壊防止施設」とは次条第1項第3条第1項都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
・その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
・及びこれに隣接する土地のうち、
・当該急傾斜地の崩壊が助長され、
・又は誘発される
おそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。🔗の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある
- 擁壁、
- 配水施設
- その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設
をいう。
第3項
この法律において「急傾斜地崩壊防止工事」とは、
- 急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造
- その他次条第1項第3条第1項都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
・その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
・及びこれに隣接する土地のうち、
・当該急傾斜地の崩壊が助長され、
・又は誘発される
おそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。🔗の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある急傾斜地の崩壊を防止するための工事
第3条(急傾斜地崩壊危険区域の指定)
第1項
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
- その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
- 及びこれに隣接する土地
のうち、
おそれがないようにするため、第7条第1項各号第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの🔗に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。
第2項
前項の指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第3項
都道府県知事は、第1項第3条第1項都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
・その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
・及びこれに隣接する土地のうち、
・当該急傾斜地の崩壊が助長され、
・又は誘発される
おそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
これを廃止するときも、同様とする。
第4項
急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止は、前項の公示によってその効力を生ずる。
第4条(調査)
第1項
前条第1項第3条第1項都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
・その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
・及びこれに隣接する土地のうち、
・当該急傾斜地の崩壊が助長され、
・又は誘発される
おそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。の指定は、必要に応じ、当該指定に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現地調査をして行なうものとする。
第5条(調査のための立入り)
第1項
- 都道府県知事
- 又はその命じた者
- 若しくは委任した者
は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、
- 他人の占有する土地に立ち入り、
- 又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。
第2項
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
第3項
第1項第5条第1項・都道府県知事
・又はその命じた者
・若しくは委任した者
は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、
・他人の占有する土地に立ち入り、
・又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。の規定により
- 宅地
- 又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地
に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
第4項
日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
第5項
第1項第5条第1項・都道府県知事
・又はその命じた者
・若しくは委任した者
は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、
・他人の占有する土地に立ち入り、
・又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第6項
第1項第5条第1項・都道府県知事
・又はその命じた者
・若しくは委任した者
は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、
・他人の占有する土地に立ち入り、
・又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
第7項
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項第5条第1項・都道府県知事
・又はその命じた者
・若しくは委任した者
は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、
・他人の占有する土地に立ち入り、
・又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
第8項
都道府県は、第1項第5条第1項・都道府県知事
・又はその命じた者
・若しくは委任した者
は、前条の調査のためにやむを得ない必要があるときは、
・他人の占有する土地に立ち入り、
・又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第9項
前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第10項
前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積った金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に土地収用法 第94条土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条(長いので第1項のみ表示)前三条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者(前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)とが協議して定めなければならない。の規定による裁決を申請することができる。
第2章 急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等
第6条(標識の設置)
第1項
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
第7条(行為の制限)
第1項
急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
- 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
- 当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
- 及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
各号
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- のり切、切土、掘さく又は盛土
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 土石の採取又は集積
- 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
第2項
都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を附することができる。
第3項
急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急傾斜地崩壊危険区域内においてすでに第1項各号第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものに掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行なう行為及び同項ただし書に規定する政令で定めるその他の行為を除く。)に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第4項
国又は地方公共団体が第1項の許可を受けなければならない行為第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの(以下「制限行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもって足りる。
第8条(監督処分)
第1項
都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対して、
- 前条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの許可を取り消し、
- 若しくは同項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの許可に附した条件を変更し、
- 又は制限行為第7条第1項第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの中止
- その他制限行為第7条第1項第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものに伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとること
を命ずることができる。
各号
- 前条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの規定に違反した者
- 前条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの許可に附した条件に違反した者
- 偽りその他不正な手段により前条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの許可を受けた者
第2項
都道府県知事は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行なうべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第9条(土地の保全等)
第1項
急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、その土地の維持管理については、当該急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならない。
第2項
急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、
- 当該急傾斜地の崩壊による被害を除却し、
- 又は軽減するために必要な措置を講ずるように
努めなければならない。
第3項
都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、
- 当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、
- 管理者
- 又は占有者、
- その土地内において制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものを行った者、
- 当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者等
に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
第10条(改善命令)
第1項
都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものに該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。)が行なわれ、かつ、
- 当該制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものに伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
- 又はきわめて不完全であることのために、これを放置するときは、当該制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものに伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと認められる場合
においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、かつ、土地の利用状況、当該制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものが行なわれるに至った事情等からみて相当であると認められる限度において、当該制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。
第2項
前項に規定する場合において、制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行なわせることについて当該制限行為第7条第1項各号 第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものが行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の施行を命ずることができる。
第3項
前2項の規定は、第8条第1項各号第8条第1項各号第1号:第7条第1項の規定に違反した者
第2号:第7条第1項の許可に附した条件に違反した者
第3号:偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた者に掲げる者に対しては、適用しない。
第4項
前2項の規定は、第8条第2項第8条第2項都道府県知事は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、 過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、 かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、 その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に 行なわせることができる。 この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までに その措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が その措置を行なうべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。の規定は、第1項第10条第1項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為 (当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。) が行なわれ、かつ、
・当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
・又はきわめて不完全であること
のために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと 認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、 かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至った事情等からみて 相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の 所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。又は第2項第10条第2項第10条第1項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、 その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、 かつ、これを行なわせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に 異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の 施行を命ずることができる。の場合について準用する。
第11条(立入検査)
第1項
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第7条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの、第8条第1項第8条第1項都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対して、
・前条第1項の許可を取り消し、
・若しくは同項の許可に附した条件を変更し、
・又は制限行為の中止・その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとること
を命ずることができる。
第1号:第7条第1項の規定に違反した者
第2号:第7条第1項の許可に附した条件に違反した者
第3号:偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた者又は前条第1項第10条第1項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為 (当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。) が行なわれ、かつ、
・当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
・又はきわめて不完全であること
のために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと 認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、 かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至った事情等からみて 相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の 所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。若しくは第2項第10条第2項第10条第1項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、 その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、 かつ、これを行なわせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に 異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の 施行を命ずることができる。の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、 当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事 若しくは制限行為第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの状況を検査することができる。
第2項
第5条第5項第5条第5項第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、 その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、 これを提示しなければならない。の規定は、前項の場合について準用する。
第3項
第1項第11条第1項都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第7条第1項、第8条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査することができる。の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
第1項
都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為第7条第1項各号第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものに伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、
- 当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者
- 又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者
が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。
第2項
前項の規定は、
- 砂防法(明治30年法律第29号)第2条砂防法(明治30年法律第29号)第2条第1項砂防設備を要する土地又はこの法律により治水上砂防の為一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地は国土交通大臣これを指定す。の規定により指定された土地、
- 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
第1号:水源のかん養
第2号:土砂の流出の防備
第3号:土砂の崩壊の防備
第4号:飛砂の防備
第5号:風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
第6号:なだれ又は落石の危険の防止
第7号:火災の防備
第8号:魚つき
第9号:航行の目標の保存
第10号:公衆の保健
第11号:名所又は旧跡の風致の保存若しくは第25条の2第1項森林法(昭和26年法律第249号)第25条の2第1項都道府県知事は、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。若しくは第2項森林法(昭和26年法律第249号)第25条の2第2項都道府県知事は、森林法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。の規定により指定された保安林 (同法第25条の2第1項森林法(昭和26年法律第249号)第25条の2第1項都道府県知事は、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。後段又は第2項森林法(昭和26年法律第249号)第25条の2第2項都道府県知事は、森林法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。後段において準用する同法第25条第2項森林法(昭和26年法律第249号)第25条第2項森林法第25条第1項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。の規定により指定された保安林を除く。)
- 若しくは同法第41条森林法(昭和26年法律第249号)第41条・第1項:
農林水産大臣は、第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
・第2項:
農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
・第3項:
農林水産大臣は、第1項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
・第4項:
第25条第1項但書及び第2項の規定は、第1項又は前項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、第25条第2項中「森林を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。の規定により指定された保安施設地区
- 又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。の規定により指定された地すべり防止区域
- 若しくは同法第4条第1項地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第4条第1項主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山の存する区域であって、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができる。の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。
第3項
都道府県は、
- 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条第1項この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。に規定する漁港の区域(水域を除く。)内、
- 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。に規定する港湾隣接地域内
- 又は海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。
ただし、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域、砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地又は森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定による保安林(同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項の規定による保安林を除く。以下次項において「保安林」という。)若しくは同法第41条の規定による保安施設地区(以下次項において「保安施設地区」という。)については、指定することができない。に規定する海岸保全区域内
において第1項第12条第1項都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために 必要な工事以外の工事で、
・当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者
・又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者
が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。の規定による急傾斜地崩壊防止工事(以下「都道府県営工事」という。)を施行しようとするときは、あらかじめ、漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議しなければならない。
ただし、
- 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。
ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。 及び第3項港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠きよ又は排水渠の建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
- 又は海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下同じ。)が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもって足りる。
の規定により港湾管理者又は海岸管理者に協議しなければならない場合においては、この限りでない。
第13条(都道府県以外の者の施行する工事)
第1項
国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第2項
国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第14条(急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準)
第1項
急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
第2項
急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的基準に従い、施行しなければならない。
第15条(適用の除外)
第1項
前2条の規定は、急傾斜地崩壊防止工事が
である場合における当該急傾斜地崩壊防止工事については、適用しない。
第16条(附帯工事の施行)
第1項
都道府県は、
- 都道府県営工事により必要を生じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)
- 又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事
を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。
第2項
前項の場合において、他の工事が
であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
第17条(土地の立入り等)
第1項
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、
- 他人の占有する土地に立ち入り、
- 又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用すること
ができる。
第2項
第5条第2項から第10項第5条第2項から第10項・第2項:前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
・第3項:第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
・第4項: 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
・第5項: 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
・第6項: 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
・第7項: 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
・第8項: 都道府県は、第1項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者が ある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
・第9項: 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
・第10項: 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積った金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。までの規定は、前項の場合について準用する。
第18条(急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償)
第1項
土地収用法第93条第1項土地収用法第93条第1項土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によって使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、 当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、
- 通路、みぞ、かき、さく その他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、
- 又は盛土若しくは切土をする
やむを得ない必要があると認められる場合においては、 都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」 という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。
この場合において、都道府県又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、 都道府県が当該工事を施行することを要求することができる。
第2項
前項の規定による損失の補償は、都道府県営工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
第3項
第1項第18条第1項土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、 当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さく その他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、 又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、 都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」 という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。
この場合において、都道府県又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、 都道府県が当該工事を施行することを要求することができる。の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第4項
前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条土地収用法第94条(長いので第1項のみ表示)前三条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)とが協議して定めなければならない。の規定による裁決を申請することができる。
第19条 削除
第20条(国土交通大臣の指示)
第1項
国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると 認められるときは、都道府県に対し、第3条第1項第3条第1項都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
・その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの
・及びこれに隣接する土地 のうち、
・当該急傾斜地の崩壊が助長され、
・又は誘発される
おそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。及び第3項第3条第3項都道府県知事は、第3条第1項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
これを廃止するときも、同様とする。、第7条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの、第2項第7条第2項都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を附することができる。 及び第4項第7条第4項国又は地方公共団体が第7条第1項の許可を受けなければならない行為(以下「制限行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもって足りる。、第8条第1項第8条第1項都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対して、
・前条第1項の許可を取り消し、
・若しくは同項の許可に附した条件を変更し、
・又は制限行為の中止・その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとること
を命ずることができる。
第1号:第7条第1項の規定に違反した者
第2号:第7条第1項の許可に附した条件に違反した者
第3号:偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた者、同条第2項第8条第2項都道府県知事は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、 過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず、 かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、 その者の負担において、その措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に 行なわせることができる。 この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までに その措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が その措置を行なうべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。(第10条第4項第10条第4項第8条第2項の規定は、第10第1項又は同条第2項の場合について準用する。において準用する場合を含む。)、 第9条第3項第9条第3項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による災害を 防止するために必要があると認める場合においては、
・当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、
・管理者
・又は占有者、
・その土地内において制限行為を行った者、
・当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者等
に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の必要な措置をとることを勧告することができる。、第10条第1項第10条第1項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為 (当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。) が行なわれ、かつ、
・当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
・又はきわめて不完全であること
のために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと 認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、 かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至った事情等からみて 相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の 所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。及び第2項第10条第2項第10条第1項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、 その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、 かつ、これを行なわせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に 異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の 施行を命ずることができる。、第11条第1項第11条第1項都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第7条第1項、第8条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査することができる。並びに第12条第1項第12条第1項都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために 必要な工事以外の工事で、
・当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者
・又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者
が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。に規定する事務に関し、必要な指示をすることができる。
第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用
第21条(都道府県営工事に要する費用の補助)
第1項
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の2分の1以内を補助することができる。
第22条(附帯工事に要する費用)
第1項
都道府県営工事により必要を生じた他の工事又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、
- 第7条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの許可に附した条件に特別の定めがある場合
- 及び同条第4項第7条第4項国又は地方公共団体が第7条第1項の許可を受けなければならない行為(以下「制限行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもって足りる。の協議による場合
を除き、その必要を生じた限度において、都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。
第2項
前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
第23条(受益者負担金)
第1項
都道府県は、都道府県営工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
第2項
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県の条例で定める。
第4章 雑則
第24条(独立行政法人 住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第1項
独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、
- 第9条第3項第9条第3項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊による災害を 防止するために必要があると認める場合においては、
・当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、
・管理者
・又は占有者、
・その土地内において制限行為を行った者、
・当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者等
に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
- 又は第10条第1項第10条第1項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為 (当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。) が行なわれ、かつ、
・当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
・又はきわめて不完全であること
のために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと 認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、 かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至った事情等からみて 相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の 所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。
- 若しくは第2項第10条第2項第10条第1項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、 その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、 かつ、これを行なわせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に 異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の 施行を命ずることができる。
の規定による勧告又は命令に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
第25条(国有地の無償貸付け等)
第1項
普通財産である国有地は、都道府県営工事により設置する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合においては、
- 国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条●第1項: 普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
・第1号:公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又は信号機、道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。
・第2号:公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
・第3号:公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
・第4号:地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。
・第5号:地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第5号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。
・第6号:地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項の国民の保護のための措置又は同法第172条第1項の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。
●第2項:
前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
●第3項:
各省各庁の長は、第1項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
- 又は第28条国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。
・第1号:公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
・第2号:公共団体又は私人において公共用財産の用途に代わるべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
・第3号:公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
・第4号:公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。ただし、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。
の規定にかかわらず、当該都道府県に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
第26条(報告の徴取)
第1項
都道府県知事は、
- 急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者
- 又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なった者
に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。
第26条の2(権限の委任)
第1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第5章 罰則
第27条
第1項
第8条第1項第8条第1項都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対して、
・前条第1項の許可を取り消し、
・若しくは同項の許可に附した条件を変更し、
・又は制限行為の中止・その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとること
を命ずることができる。
第1号:第7条第1項の規定に違反した者
第2号:第7条第1項の許可に附した条件に違反した者
第3号:偽りその他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた者の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第28条
第1項
次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
各号
- 第5条第7項第5条第7項土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第5条第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。(第17条第2項第17条第2項第5条第2項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 第7条第1項第7条第1項急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
・非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、
・当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為
・及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。
第1号:水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
第2号:ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
第3号:のり切、切土、掘さく又は盛土
第4号:立木竹の伐採
第5号:木竹の滑下又は地引による搬出
第6号:土石の採取又は集積
第7号:前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるものの規定に違反した者
- 第10条第1項第10条第1項都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地において制限行為 (当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であって、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含む。以下同じ。) が行なわれ、かつ、
・当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか
・又はきわめて不完全であること
のために、これを放置するときは、当該制限行為に伴う急傾斜地の崩壊のおそれが著しいと 認められる場合においては、その著しいおそれを除去するために必要であり、 かつ、土地の利用状況、当該制限行為が行なわれるに至った事情等からみて 相当であると認められる限度において、当該制限行為の行なわれた土地の 所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、急傾斜地崩壊防止工事の施行を 命ずることができる。又は第2項第10条第2項第10条第1項に規定する場合において、制限行為の行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者以外の者の 行為によって同項に規定する急傾斜地の崩壊の著しいおそれが生じたことが明らかであり、 その行為をした者に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、 かつ、これを行なわせることについて当該制限行為が行なわれた土地の所有者、管理者又は占有者に 異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部の 施行を命ずることができる。の規定による都道府県知事の命令に違反した者
- 第11条第1項第11条第1項都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第7条第1項、第8条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査することができる。の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第29条
第1項
次の各号の1に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
各号
- 第6条第6条都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
- 第7条第3項第7条第3項急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急傾斜地崩壊危険区域内においてすでに第7条第1項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行なう行為及び同項ただし書に規定する政令で定めるその他の行為を除く。)に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第26条第26条都道府県知事は、
・急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者
・又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なった者
に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第30条
第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附 則
※附則については、e-Govのwebサイトでご覧ください。
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